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空いてる実家、貸しませんか?空いている実家の防犯や手入れ、草取りなど手間がかかって大変。固定資産税もばかにならないし。かといって今すぐ売るのはちょっと・・・。そんな方、もしよかったらご実家、貸しませんか?住みたい方は大勢いらっしゃいます。住宅地はもちろん、山の上の一軒家なんてお家も実はかなり人気があるんです。家賃も入って管理の手間も省けて人にも感謝されるっていいことずくめ!もちろんいろいろ心配なことはあるかと思いますが、賃貸借契約の経験豊富な弊社のスタッフがお手伝いします。

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賃貸用一軒家募集中!

増える空き家、自分で使うか、売るか、それとも・・・

当社営業エリアでは使われていない一軒家が目立っています。原因は人口減や核家族化あるいは高齢化で子供と同居など様々。
戸建住宅の場合、自分たちで使わなければ中古住宅として売却するか、建物を壊して土地のみを売却するのが一般的です。しかし長野市内や千曲市内では使われる訳でもなく売却もされない住宅、いわゆる空き家が増え、治安や防災、環境や景観のなどの点で社会問題化しています。

貸すと考えると見えてくるもの

売却査定をしてもらったら安すぎた、荷物が片付けられない、思い出や思い入れがある、人間関係、権利関係でちょっとなど直ちに売却できない理由もおそらくいろいろ。

まぁいつかは整理して、なんてお考えもあるでしょう。ただその間も税金や管理の手間は容赦なくかかるわけで・・・。

そこで当社がご提案したいのは一軒家を貸しに出すという選択。土地の値下がり分のいくばくかを賃料で回収したうえで売却とか、これを機会に断捨離、思い出の品は敷地の物置に全部しまう(物置は貸さない)、あるいは問題解決のための軍資金の確保なんて考えるとちょっと前向きな気持ちになりませんか?いずれにしろ現金収入があれば将来の一助になることは間違いありません。

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毎月4万~8万円の収入、さらに

長野市内では大手ハウスメーカーの賃貸用戸建(3LDKタイプ)が家賃10万円/月前後の設定で建てられています。またアパートとの競合も視野に入れて下限上限を考えると、特殊な場合をのぞけば家賃4万円/月~8万円/月ぐらいが一つの目安になります。経験上築30年前後のボリュームゾーンは6万円~7万円です。仮に7万円とすると年間84万円の家賃収入、この金額が多いか少ないかは人それぞれだと思いますが、眠っていた資産を活用するだけで、と考えれば悪くないのではないでしょうか。さらに日常の建物管理は入居者さんがしてくれます。

実はご入居者からもかなり喜ばれます。

こういった一軒家、募集開始後1ヶ月から2ヶ月でご入居が決まるほど人気です。理由は相対的に割安感のある賃料と自由度の高さです。特に自由度の点では既存の賃貸住宅やアパートは常に原状回復のしばりがあるため画鋲ひとつ自由に打てません。一方オーナーさんも大手管理の賃貸住宅並みにリフォームするのは大変です。この点、家賃を基準に契約上うまくバランスがとれれば「こんな物件探してました!」となってご入居者からもとても喜ばれます。

お問い合わせはお気軽にどうぞ。

そんなわけで当社ではお貸しいただける一軒家を広く募集しています。地域や築年数は問いません。(実績はこちらをどうぞ)いろいろな事情やお考えを是非お聞かせください。なお併せて不動産の無料査定も行っております。売るか、貸すか迷っていらっしゃる方には売却した場合、賃貸に出した場合の両方のシミュレーションもご提案できるのでお役に立てると考えます。いろいろ検討して結局何もしない、なんて事になってもお気遣いなく。どうぞお気軽にご相談下さい。

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FAQ(よくあるご質問)

場所が不便、結構古いです、本当に借りる人いるの?
大丈夫、戸建はたいへん人気があります。賃貸に出される数も少ないので家賃設定さえ間違えなければ1~2ヶ月程度でご入居が決まります。また静かな環境に住みたい方(これは県外の方に多い)や古い物件に憧れる方も多くいらっしゃいます。もう古いので今さらリフォームしてまで…という場合は、「原状回復義務なし、改修、改造、デコレーションお好きにどうぞ」なんて条件の契約にすると、逆にとても喜ばれます。
どんな人が借りるか心配。家賃滞納とか大丈夫?
ご契約前に厳格な入居審査を行います。また連帯保証人さんを必ず用意していただきます。さらに家賃保証会社を利用することも可能ですのでご安心ください。尚、万が一の場合は法律の範囲内で弊社にて対応いたします。
2~3年ぐらい貸したいんだけど。
定期借家契約という期間限定の契約方法があります。これによれば更新をせず期間満了により賃貸借契約を終了させることができます。
建物の管理とか修理は誰がするの?
契約上ご入居中は借りる方に「善良な管理者としての注意義務」をもって建物の安全維持管理をしていただきます。防犯防災や草取り地域の決まり事なども入居者さんにお願いしますので大家さんは手間がかかりません。ただ民法では「賃貸人(大家さん)は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定めています(民法606条)。具体的には契約時に取り決めを行いますが建物の土台、屋根、壁など主要な構成部分については、原則として賃貸人に修繕義務があることをご承知ください。
良い話ばかりにきこえるけど…?
荷物を片付けられないこと、仏壇などの置き場がないことがよくあります。水廻り(キッチン、バス、トイレ)などのリフォームが必要な場合があります。この場合リフォーム代と家賃のバランスが大切です。また「貸してやる」というのではなく「借りていただく」という意味のサービス精神も必要になります。
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サイト掲載からご入居まで。

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賃貸条件等のご提案もさせていただきます。
契約までの費用は一切かかりません。

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契約書作成、重要事項説明等もお任せ下さい。契約が成立した場合に限り、賃料の1ヶ月分を頂戴いたします。

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